2004年度 文部科学省 人権教育研究指定
聖坂人権教育 聖坂の人権 聖坂の考え 総合推進地域 研究指定校
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1.「人権教育及び啓発に関する法律(平成12年法律第147号)」 |
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法律の内容をよく吟味し、法律の理念を踏まえて研究を行う。 |
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2.人権教育総合推進事業・人権教育研究指定校のそれぞれの目的を踏まえ,適切な研究主題を設定し,例えば次のような内容(いくつかの組み合わせもあり得る)について実践的な研究を行うこと。 |
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本校の場合、私立学校であること、養護学校であること等から学校そのものの存在が差別・偏見との闘いであった。 |
人権教育総合推進事業
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3.各学校において指導計画を作成するなど,組織的に研究を推進すること。 |
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(研究計画による) |
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4.研究内容について,その成果の検証に努めること。 |
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研究が、学校ぐるみであり、歴史も踏まえての研究的なものである。評価についてはできれば、自己検証ではなく外部の目による検証をお願いしたい。 |
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5.各種研修等において,研究成果の普及・活用に努めること。 |
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校内研修を行う。ここは、学びの場として設定。見識を広める目的で行う。 |
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6.政治運動及び社会運動との区別を明確にし,厳に教育の中立性を確保すること。 |
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本校の歴史を辿る時、社会運動としての側面を否定することはできない。しかし、社会運動の為に行ったことではない。 |
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7.都道府県教育委員会,市町村教育委員会,各学校が密接に連携を図りつつ研究を進めること。 |
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本校が、私立学校故にあえてこの点を強調したい。私立独自の建学の精神があり、キリスト教の理念を踏まえた教育である。また、私立故公権力からの独立といった歴史的経過もある。 |
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8.研究指定校等は,文部科学者が開催する各種会議・研修等への出席や必要な資料の作成を求められることがある。 |
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できる限りの協力は、惜しまない。また、研修等へも積極的に出席し学びたい。 |
聖坂人権教育 聖坂の人権 聖坂の考え 総合推進地域 研究指定校
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Revised: 2011/12/21.