学校法人 聖坂学院 情報開示規程
( 目 的 )
第 1 条 学校法人聖坂学院の運営状況に関する情報開示について必要な事項を定める。
(開示の対象文書)
第 2 条 学校法人に係わる私立学校の運営状況を記載したつぎの文書を開示の対象文書とする。
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 資金収支計算書
(4) 消費収支計算書
(5) 事業報告書
(6) 監事監査報告書
(7) 寄附行為
(8) 資金収支予算書
(9) 消費収支予算書
2 前項の開示対象文書は、寄附行為の写し及び理事会が定める別添の様式により開示する。
(開示の対象者)
第 3 条 開示の対象者は、この学校法人の教職員、在学児童・生徒またはその保護者、卒業生及びその保護者、債権者または根抵当権者及び入学希望者またはその保護者とする。
(開示の原則)
第 4 条 開示の対象者から対象文書につき閲覧の申し出があったときは、学校法人が行う事務または事業の適性な遂行に支障を及ぼすおそれがあると理事長が判断した場合を除き開示するものとする。
(開示情報の使用)
第 5 条 閲覧の申出者は、閲覧により得られた本学校法人の情報を申出者の個人的範囲において適正に使用しなければならない。
(開示の申出)
第 6 条 閲覧の申出者は、別添の申出書を学校法人に提出しなければならない。
2 学校法人は申出者に対し閲覧の申出の日から15日以内に開示、非開示の決定を行い決定通知書を送付する。
3 学校法人は、開示の決定をしたときは、期日を指定し開示を実施する。なお、開示の実施は閲覧(又は写しの交付)により行う。
(費用の負担)
第 7 条 開示に要する費用は、別途理事会が定める。
(規程の変更)
第 8 条 この情報開示規程の変更は、理事会が定める。
附 則 この規程は、平成15年4月1日から実施する。
2.この規程は、平成15年6月1日から実施する。
3.この規程は、平成17年6月1日から実施する。
作成者情報
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Revised: 2011/12/21
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